残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。

先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

また、労働基準監督署への連絡等をしており、親身に相談にのってくれる臨時職員の担当が居ます。電話ではなく実際に訪問したほうが宜しいですか?また、一人で突破口を開くのや退職時に「退職届」を書かされている状況は不利になりますか?何卒宜しくお願い致します。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
親身に相談に回答される臨時職員がいるのであれば、この方から、監督課の署員を紹介して頂き、45時間以上残業及び、残業代の未払いを相談することです。
その為に、企業は、就業規則を管轄の労基署に提出してあります。

労基署には強制権があるんです、行かなきゃ、始まりません、離職票に関しても、口出してくれる署員もいますから、連休明け即、行動して下さい、退職届は不利ではありますが、全体像の中の一部分でしょう、労基から、この会社のウミを出すべきです。

職安職員は、所員、監督署職員は署員、権限が全然違います。
警察署も署、署が付く行政は、強制権を持ちます。
妊娠が分かり仕事を辞めされられました。今後の事を教えてください。

ただいま妊娠3ヶ月で、体力仕事な為すぐに会社に伝えました。
最初のうちは色々と配慮すると言って下さっていたのが、
先日 辞めるよう言われ仕方なく了承しました。
約2年パートをしていて雇用保険をかけているんですが、失業保険はすぐに申請できますか?
この場合、会社都合になるんでしょうか?

妊娠している女性を解雇することは労基違反と聞いたことがありますが、どうなんでしょうか?

臨月まで働くつもりだったので正直かなり家計が厳しいです。
今後どう手続きするのが良いのか教えてください。
>先日 辞めるよう言われ仕方なく了承しました

了承したなら、自己都合退職ですよ。
自分の都合で退職したなら、3ヶ月の待機期間が発生しますから、3ヶ月は失業給付は貰えませんね。

但し、退職届けや退職願などの、書類を提出していないのならまだ希望は残っています。
ま、今どきのブラック企業が、そんな大事な事を見過ごすとは思えないけど。
失業保険の受給資格について。質問です。
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
自己都合になると思います。
ただ、1週間の無断欠勤による懲戒解雇の場合、失業保険が支給される3か月(実際に振り込まれるのは4カ月目となります)以内に再就職したほうが後々、苦労せずに済みますよ。
職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
辞めれますよ。

給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。

90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。

給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。

所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。

※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。

【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
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