失業保険について教えてください。
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
①雇用保険受給には過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
失業保険について質問です。
4年勤めた会社を退職しまして、
退職日の翌日から3ヶ月のみ単発で働いた場合
単発の仕事が終わってから、失業保険の申請は可能なのでしょうか?
可能な場合ですが、失業給付の計算は、前職の給与から計算していくと思いますが、
単発の仕事の分も含めて計算されるのでしょうか?
ちなみに単発の仕事は、4年勤めた会社の賃金よりかなり安いです。
単発の仕事をしないで4年勤めた会社の離職票だけで申請した方が、
貰える金額が多いのかなと思いまして、単発の仕事を受けるか迷ってます。
どうぞ宜しくお願いします。
4年勤めた会社を退職しまして、
退職日の翌日から3ヶ月のみ単発で働いた場合
単発の仕事が終わってから、失業保険の申請は可能なのでしょうか?
可能な場合ですが、失業給付の計算は、前職の給与から計算していくと思いますが、
単発の仕事の分も含めて計算されるのでしょうか?
ちなみに単発の仕事は、4年勤めた会社の賃金よりかなり安いです。
単発の仕事をしないで4年勤めた会社の離職票だけで申請した方が、
貰える金額が多いのかなと思いまして、単発の仕事を受けるか迷ってます。
どうぞ宜しくお願いします。
単発の仕事が、雇用保険に加入させてくれなければ、前職の離職前の半年間の賃金で基本手当日額が計算されます。
妊婦の失業保険手当について質問です。
今妊娠中なんですが、このまま仕事を継続するか、または退職するか迷っています。
もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
以前 知り合いから 妊婦は、すぐにはでないはず…と聞いたことがあった為 気になりました。
また、あるサイトで、下記のような説明がありました。どういうことでしょうか?
『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
今妊娠中なんですが、このまま仕事を継続するか、または退職するか迷っています。
もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
以前 知り合いから 妊婦は、すぐにはでないはず…と聞いたことがあった為 気になりました。
また、あるサイトで、下記のような説明がありました。どういうことでしょうか?
『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?
妊婦の場合でも、労働する意思と能力があれば、一般の方と同様失業手当が支給されます。
但し、妊娠まじかで労働する能力がないと判断されれば、受給期間を延長し、労働する能力が回復した後、受給することとなります。
>『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
2007年4月の健康保険法の改正で、従来は任意継続保険に加入すれば、退職後であっても、出産手当金、傷病手当金の受給要件を満たせば、受給が可能でしたが、これが不可能となりました。
つまり、2007年4月以降は、退職後、任意継続保険に加入しても出産手当金、傷病手当金の受給が出来なくなりました。(但し、資格喪失後の継続給付受給者は除きます。)
妊婦の場合でも、労働する意思と能力があれば、一般の方と同様失業手当が支給されます。
但し、妊娠まじかで労働する能力がないと判断されれば、受給期間を延長し、労働する能力が回復した後、受給することとなります。
>『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』
2007年4月の健康保険法の改正で、従来は任意継続保険に加入すれば、退職後であっても、出産手当金、傷病手当金の受給要件を満たせば、受給が可能でしたが、これが不可能となりました。
つまり、2007年4月以降は、退職後、任意継続保険に加入しても出産手当金、傷病手当金の受給が出来なくなりました。(但し、資格喪失後の継続給付受給者は除きます。)
失業保険の給付要件について質問です。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
それより過去に雇用保険加入履歴はありますか?
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
関連する情報