雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
雇用保険は積立保険じゃないので、どちらが得とかそういった考え方はしないほうがいいです。
雇用保険は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢(年齢が高い方が支給日数が多い(会社都合の場合))そして勤務年数(年数が多ければ多いほど日数としては多いが会社都合の方が日数は優遇されている)によってもらえる支給日数に差がでてきます。
単純な考え方でいけば、そのままもらわないまま掛け捨てをさけたい?という気持ちがあるのでしょうが、そもそも年齢がいけばいくほどに、就職口は厳しくなるし、場合によっては給料だって低くなるわけです。10年ごとに入退職を繰り返してばかりいると職歴も傷がついていくし、下手をすると就職できないなんてことにもなりかねません。
○定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
>リスクではないかと。転職へのリスクです。
失業保険をもらうためにちょこちょこ入社退職繰り返していくよりは、1つの会社にずっといて退職金(ほとんどの会社が勤続年数で変わってくるでしょう?)をちゃんともらったほうがいいと思います。社会保険関係もずっとかけていったほうがいいし
失業保険をもらっている間は税金や社保関係全部自分で支払わないといけないし、その分の出費をほぼ失業手当であてていくのが現状じゃないですか?
そのわりに厚生年金じゃない分、(退職中は国民年金)将来の支給も少ない・・・。
リスクおかしてまで、雇用保険の受給にこだわらない方がいいいと思います。
雇用保険は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢(年齢が高い方が支給日数が多い(会社都合の場合))そして勤務年数(年数が多ければ多いほど日数としては多いが会社都合の方が日数は優遇されている)によってもらえる支給日数に差がでてきます。
単純な考え方でいけば、そのままもらわないまま掛け捨てをさけたい?という気持ちがあるのでしょうが、そもそも年齢がいけばいくほどに、就職口は厳しくなるし、場合によっては給料だって低くなるわけです。10年ごとに入退職を繰り返してばかりいると職歴も傷がついていくし、下手をすると就職できないなんてことにもなりかねません。
○定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
>リスクではないかと。転職へのリスクです。
失業保険をもらうためにちょこちょこ入社退職繰り返していくよりは、1つの会社にずっといて退職金(ほとんどの会社が勤続年数で変わってくるでしょう?)をちゃんともらったほうがいいと思います。社会保険関係もずっとかけていったほうがいいし
失業保険をもらっている間は税金や社保関係全部自分で支払わないといけないし、その分の出費をほぼ失業手当であてていくのが現状じゃないですか?
そのわりに厚生年金じゃない分、(退職中は国民年金)将来の支給も少ない・・・。
リスクおかしてまで、雇用保険の受給にこだわらない方がいいいと思います。
出産で失業保険受給延長し、
その後受け取る場合ハローワークへは
何を準備して行ったらいいですか?
その後受け取る場合ハローワークへは
何を準備して行ったらいいですか?
お答えになっていないかも知れませんが、細かい持参品は、結構職安ごとに違いますので、電話して聞くのが一番かと思います。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
まず、ハローワークに申請する書類を御存じでしょうか?
前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。
申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。
いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。
受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。
厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。
ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。
申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。
いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。
受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。
厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。
ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
失業保険受給中に有給買取分の支払いがあった場合申告が必要でしょうか?
8月末で退職し、10月から職業訓練に通っており、10月20日に入金がありました。
また、失業保険受給金額に影響はあり
ますか?
8月末で退職し、10月から職業訓練に通っており、10月20日に入金がありました。
また、失業保険受給金額に影響はあり
ますか?
失業日当の基本日当日額は、あくまで退職直近の6ヶ月の給与から求めます。
有給買い取りに対しての収入は、賞与と同等で、賃金日額には含みません。
在職中に関連する、退職金等の収入は、賃金日額とは関連しません、気にしないで下さい。
全く影響なしです。
有給買い取りに対しての収入は、賞与と同等で、賃金日額には含みません。
在職中に関連する、退職金等の収入は、賃金日額とは関連しません、気にしないで下さい。
全く影響なしです。
昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。
平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。
契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。
私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?
あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。
どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。
平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。
契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。
私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?
あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。
どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。
そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。
離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。
そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。
離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
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