失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1

6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。

8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?

待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。

8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。

1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。

あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。

何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
8月末に仕事を辞めました 四年間働きました 今からでも失業保険は貰えるのでしょうか? ちなみにいくらぐらい貰えるのでしょうか?
前の会社の給料は総支給で26万円くらいです。
雇用保険の失業給付受給可能期間は、離職の翌日からまる一年ですから、今からでも大丈夫ですよ。

退職した会社から、離職票は届いていますか?

届いていなかったら、急ぎ依頼してください。

基本手当日額 5,400円くらいを、90日間受給できます。

ただし、離職理由が自分の都合によるものなら、離職票を持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、まず7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限、そのあとの受給になります。
来月から失業保険を受給することになりますが、体調が悪く入院しなければなりません。入院したら受給資格は無くなりますか?
雇用保険の申請前で30日以上仕事ができない状態が続くと受給期間延長手続きができるようになります。延長中は受給期間がすすまなくなるので受給資格は消えたりしませんが、延長中に支給を受けることはできません。延長手続きは代理の方でもできます。

申請してしまっていても、短い間(よく覚えてませんが15日以上30日未満だったような)であれば傷病手当が同額出ますし、受給期間延長手続きも可能です。入院中に認定日があったりしても正当な理由にたぶんなるので大丈夫なはずですが、できれば当日中に「これこれこうだから今日はいけません。見込みではあと○日は入院が必要そうです。退院後も自宅療養期間があると思います。大丈夫ですか?どういう手続きをいつまでにすればいいんでしょう?」くらいの連絡は入れてください。長いか。

細かい話はハローワークに電話ででも聞きましょう。

国保であると事情によっては保険料の減免を受けることもできるかもしれないので、市区町村の国民健康保険課などに聞いてみてください。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.

①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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