失業保険について
手続き前に再就職が決まりました
その場合 継続となりますか?
(60歳定年退職)
また、厚生年金を支払いますが
給料は12万くらいの予定です
厚生年金は どのくらい
の支払いになりますか?
すみません よろしくお願いします。
手続き前に再就職が決まりました
その場合 継続となりますか?
(60歳定年退職)
また、厚生年金を支払いますが
給料は12万くらいの予定です
厚生年金は どのくらい
の支払いになりますか?
すみません よろしくお願いします。
>その場合 継続となりますか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>また、厚生年金を支払いますが給料は12万くらいの予定です厚生年金は どのくらい の支払いになりますか?
社会保険(健康保険・厚生年金)料は総支給額の約14%です、ですから16800円ぐらいです。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>また、厚生年金を支払いますが給料は12万くらいの予定です厚生年金は どのくらい の支払いになりますか?
社会保険(健康保険・厚生年金)料は総支給額の約14%です、ですから16800円ぐらいです。
失業保険について
失業保険の受給の基本として、すぐに仕事がきまれば働ける状態にあること。とあります。
例えば、自分が就職したい会社が新年度のみの募集しかしておらず、そこへの就職が12月ころ決まった場合
実際働き始める4月までは、失業保険→再就職手当てにきりかわるのでしょうか?
また、次の就職にむけて、アロマセラピーの資格・ベビーマッサージセラピストの資格をとりたいと思っていますが、
これらに関する、勉強・受験は求職活動にはならないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
失業保険の受給の基本として、すぐに仕事がきまれば働ける状態にあること。とあります。
例えば、自分が就職したい会社が新年度のみの募集しかしておらず、そこへの就職が12月ころ決まった場合
実際働き始める4月までは、失業保険→再就職手当てにきりかわるのでしょうか?
また、次の就職にむけて、アロマセラピーの資格・ベビーマッサージセラピストの資格をとりたいと思っていますが、
これらに関する、勉強・受験は求職活動にはならないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
ハローワークに確認していただくのが良いと思います。お金に関することですので、その方が確実です。
私の考えるところでは、次のとおりです。
4月というのが再就職先の都合である場合は、失業保険の給付が継続されます。ただし、セミナー受講などの求職活動は必要です。再就職手当ては、就職した日の前日において、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である場合に、就職した日の翌日から一ヶ月以内に申請をして、一時金で受け取るものです。
資格試験を受ける場合、受験は求職活動に該当しますが、勉強は該当しません。
私の考えるところでは、次のとおりです。
4月というのが再就職先の都合である場合は、失業保険の給付が継続されます。ただし、セミナー受講などの求職活動は必要です。再就職手当ては、就職した日の前日において、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である場合に、就職した日の翌日から一ヶ月以内に申請をして、一時金で受け取るものです。
資格試験を受ける場合、受験は求職活動に該当しますが、勉強は該当しません。
失業保険について質問です。
父は60歳の定年退職で会社を辞めました。失業保険の手続きとして,3ヶ月の待機期間はなくすぐにもらうことができるのでしょうか?
また,最初の認定日には雇用保険説明会に参加すればOKですか?
父は60歳の定年退職で会社を辞めました。失業保険の手続きとして,3ヶ月の待機期間はなくすぐにもらうことができるのでしょうか?
また,最初の認定日には雇用保険説明会に参加すればOKですか?
定年は自己都合退職と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はありません。
求職活動は最初の認定日には説明会に出れば1回のカウントですからそれでいいです。
ちなみに、最初の振り込みは待期期間7日間が過ぎて22日目に認定日があって21日分が5営業日以内に振り込みがあります。支給は基本は28日分ですが最初と最後は端数日になります。
求職活動は最初の認定日には説明会に出れば1回のカウントですからそれでいいです。
ちなみに、最初の振り込みは待期期間7日間が過ぎて22日目に認定日があって21日分が5営業日以内に振り込みがあります。支給は基本は28日分ですが最初と最後は端数日になります。
産休・育休について教えてください。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。
退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。
こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。
退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。
こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
>退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
そうです支給されません。
>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、
被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。
>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが
ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。
>会社都合にしてもらい、
恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。
>もめずに過ごしたいのですが・・・。
には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
そうです支給されません。
>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、
被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。
>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが
ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。
>会社都合にしてもらい、
恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。
>もめずに過ごしたいのですが・・・。
には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
ただ今妊娠4ヶ月の妊婦です。
体調があまり良くないので今月から正社員→パートになろうと思います。
旦那の扶養になった場合、失業保険はもらえるのですか?
ボーナスはもうすぐですが、諦め
ています。
出産を期に仕事は辞めるつもりですが、出産一時金などももらえないですよね?
正社員で5年頑張ってきたんで最後まで正社員で頑張りたかったんですが…。
詳しい方アドバイスお願いします。
体調があまり良くないので今月から正社員→パートになろうと思います。
旦那の扶養になった場合、失業保険はもらえるのですか?
ボーナスはもうすぐですが、諦め
ています。
出産を期に仕事は辞めるつもりですが、出産一時金などももらえないですよね?
正社員で5年頑張ってきたんで最後まで正社員で頑張りたかったんですが…。
詳しい方アドバイスお願いします。
出産一時金は貰えますよ。保険が旦那の扶養でも・・・。書類の提出先が変わるだけです
産前産後の休業手当がもらえなくなります。できれば6ヶ月まで頑張り、ボーナスもらうほうが良いでしょう。
失業手当は扶養から一旦抜けないと貰えません。
職場にお医者さんから体調が悪い時の対応をよくするような手紙を書いてもらうと良いですよ。
何のお仕事かによっては確かにきついのだと思いますが、特例処置が出してもらえる場合があるので
主治医に相談してみましょう
産前産後の休業手当がもらえなくなります。できれば6ヶ月まで頑張り、ボーナスもらうほうが良いでしょう。
失業手当は扶養から一旦抜けないと貰えません。
職場にお医者さんから体調が悪い時の対応をよくするような手紙を書いてもらうと良いですよ。
何のお仕事かによっては確かにきついのだと思いますが、特例処置が出してもらえる場合があるので
主治医に相談してみましょう
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