失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職

→3ヵ月後B社に入社

→B社にて2ヵ月勤務

この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?

あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?

どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格判定の基礎になる「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
6月28日離職なら、6/28~5/29、5/28~4/29……です。

手当額の計算の基礎になる「月」は、賃金の締め日によります。
前月の締め日の翌日~締め日によります。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。

雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。

その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。

とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。

雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。

あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。

1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること

どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。

なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険受給資格者はなぜアルバイトしてはいけないのでしょうか?
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。

しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?

たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。

なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
アルバイトも職業です。
その職がある=収入があるわけです。

失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。

継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
失業保険の質問です。
A社18年勤務(自己都合退職) 転職B社(現在7ケ月勤務・廃業予定)会社都合退職予定です。
1.受給期間?
2.受給理由は会社都合でよろしいのでしょうか。?
ご返答お願いいたします。
A社からB社へは転職ですので、失業保険はもらってません。
58歳です。
雇用保険は、A社・B社とも加入しております。

自分で調べたところでは、退職理由(会社都合)給付日数330日ではないかと思います。
保険は、引き継いでいるでしょう。
支給も、会社都合なら早く出るでしょう。
詳しくは、職安で確認したほうがいいでしょう。
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