失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
ハローワークで手続き中ですが失業保険が出るまで収入がないのでつらいです。
そこでするのに制限があるアルバイトを考えております申告すればお咎めなしと聞いておりますがどの程度ならokなのかお分かりの方よろしく
結局失業保険から引かれてしまうんであればやらないほうがいいのでしょうか?

メリットデメリットを分かりやすくご教授いただければと思います。
やった分だけ給付額から引かれますよ。勿論給付額より多ければ給付は受けられません。一番良いのは外国に行って働いて、次の認定日まで働いてくる事ですよ。それならお咎めも有りませんよ。
失業保険について教えてください


基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?

私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。

会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
交通費が別途規定があり交通費として支給されている場合には、除外されます。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。

ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)

※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
失業給付関連についてお聞きします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。

今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。

とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。

その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。

自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初回講習は、それまでの期間にアルバイトしたことで日取りが変わるのでなく、求職者の方で面接に行くとか熱出して寝ていたとか、正当な理由があれば変更を願い出ることになるだけです(アルバイト出勤での変更は不可です)。

初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。

したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
会社都合つまり「解雇」ということで考えた場合以下のようなものが思い当たります。
「解雇で会社が都合の悪いこと」
1.解雇の場合はそれ相当な正当な理由が必要であり、内容によっては解雇者が外部労組に加入だとか労基署に相談とか面倒な問題が起こる。(正当な理由がないと自己都合退職にしたがる)
2.解雇が増えるとその地域の会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
3.雇用調整助成金を国から受けるときに減額されたり受けられない場合がある。
4.解雇が多いとハローワークに雇用申請するときに断られたり制限を受ける場合がある。
自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです。
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