失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
失業保険の受給資格については、
(1)12か月以上雇用保険に加入していること
(2)月11日以上の勤務があること
が、要件だったかと思いますが、念のためハローワークでご確認下さい。
派遣の契約満了とはいえ、会社側が異動の話をしているにも関わらず、本人の辞退申出があれば(不本意にも)自己都合退職となることもありますので注意が必要です。

失業保険については、自己都合退職・会社都合退職のどちらで退職したのかにより、待機期間が変わりますのでご注意下さい。一旦、給付を受けた後で、就職が決まったのであれば「再就職手当」やら「就業手当」やらといったものに変化することもありますので併せて注意が必要です。

悪影響はなかったかと思いますが、念のためハローワークの窓口で確認を頂くのがもっとも無難かと思います。

お大事に養生して下さい。無理をすれば、次の仕事に影響も出かねませんから。体は資本ですよ!
失業保険の受給について、雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決まりますが、現在勤務している会社に再就職する以前の会社の加入期間も通算してもらえるのでしょうか。
以前の会社は20年以上勤務しており、58歳で早期退職しましたが、その時点で出向していた現在の会社(以前の会社のグループ会社)に、そのまま再就職しました。今回、60歳で定年退職する予定ですが加入期間が分かりません。ご存知の方、ご教示宜しくお願いします。また、以前の会社から取寄せる資料がありましたら合わせてお願いします。
雇用保険に加入していた期間が問題なのであって、どこに勤めていたかは関係ありません。

空白期間があっても、離職→再加入が1年以内なら通算されます。
※途中で受給のための手続きをしているとダメ。
職業訓練校から紹介された企業の面接辞退について
現在ハローワークに通い出し、失業保険に関する手続きを終えて職業訓練校に通いたいと思っています。

職業訓練校ではOBのいる企業への就職斡旋をして頂けると話を伺いました。
ですが、斡旋して頂けるのは訓練校のある地域周辺のみとの話を伺い、悩んでいます。
私は東京で働きたいと思っているのですが、仮に職業訓練校に通い、就職斡旋を受けた場合、辞退する事は可能なのでしょうか?

また、何か罰則はあるのでしょうか?(就職する意思が無いと見なされて断った時点で退校、失業給付金のストップや返還、3倍返し等)

結果としては技術は手に入れたいが就職率に貢献するつもりはない、迷惑な生徒となってしまいますが、どうしても東京で生活したいのです。
よろしくお願いします。
考えが甘くありませんか?。東京での生活基盤をどうするつもりですか? 上手く就職できても最初の一ヶ月は自分の持ち出しでしょ。 寮がある企業でもあてがあるのですか? 生活基盤が出来ているなら 職業訓練など考えずに就職を考えるべきではないですか。 申し上げにくいですが職業訓練でどれだけの技術が磨かれるとおもいますか。それなりに意欲がありある程度基礎的な知識を独学でも経験した方が正式に基礎訓練を受ければある程度の応用が利くようになりますが。やはり企業とすれば若い人を採用して会社人に育てることが多いと思います。職業訓練を否定するつもりは有りません、私も受講した一人です。ただ残念なことに訓練内容を反映した就職は出来ませんでした。しかし訓練したことが職場では多少活かすことが出来ています。

捕捉に関して
まず最初から違う地区の就職を望まていてそのことを告知して職業訓練の指示が得られるかどうかです。基本的に厳しいと思います。就職斡旋が目的の職業訓練なのですから。もし受講指示を得られ訓練を開始した後の就職相談の中で最低限の希望を述べる権利はありますから。斡旋そのもを断ることは問題はないと考えます。ただし
失業保険の手続きや、ハロワの対応についての相談です。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
質問内容が良くわかりません。

失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。

「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。

職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。

>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。

失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。

とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
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