今週、失業保険をもらうためにハローワークへ行きます。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。
全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。
会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。
長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。
以上です。
知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。
また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。
そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。
たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。
よろしくお願い致します。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。
全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。
会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。
長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。
以上です。
知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。
また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。
そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。
たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。
よろしくお願い致します。
まず、何か勘違いされているようで、たとえ転勤を命じられ、その転勤先までの通勤時間が概ね往復4時間以上であれば通勤困難者として特定理由離職者に相当しますし、事業所の閉鎖により退職した場合は特定受給資格者となりえますが、離職理由はあくまでも自己都合による退職であることに変わりはありません。単に特定受給資格者として、いわゆる会社都合による離職と同じ条件で失業給付を受給できるとか、特定理由離職者として給付制限期間を免除されるというだけの話です。
もっと簡単に言えば、退職届を提出したり、退職する意思を通告して退職した場合は、理由がなんであれ自己都合による退職です。解雇されても、退職届などで退職の意思表示をしてしまうと自己都合による退職と言うことになります。
通勤時間が概ね往復4時間以上かかっても、必ずしも誰もが辞めるというわけではないですし、転居すれば通勤時間の壁はなくなります。
で、本題ですが、通勤困難者に相当する他店舗への異動を薦められたと言っても、離職の理由はそれではなく、以前から離職する意向を伝えており、たまたま店舗がなくなることをきっかけに、あなたが退職することを選択しただけです。転勤を「命じられた」こと、店舗の閉鎖により退職しようというわけではないですから、正当な理由のない自己都合による退職にしかなりません。
正当な理由のない自己都合による退職を、会社都合にしてくれるなどと言うことは通常ありません。ハローワークに求人を出せなくなるのを会社都合と考えるのは単なる独りよがりの、自己中心的な、甘ったれた考えです。
戦える見込みなんてありません。戦える要素もありません。くだらないこと考えてないで、他の人々がきちんと正直に手続きして、給付制限期間中も頑張ってやりくりしているのですから、そうするべきです。
まあ、中には不正受給をしているのもたくさんいますが。
もっと簡単に言えば、退職届を提出したり、退職する意思を通告して退職した場合は、理由がなんであれ自己都合による退職です。解雇されても、退職届などで退職の意思表示をしてしまうと自己都合による退職と言うことになります。
通勤時間が概ね往復4時間以上かかっても、必ずしも誰もが辞めるというわけではないですし、転居すれば通勤時間の壁はなくなります。
で、本題ですが、通勤困難者に相当する他店舗への異動を薦められたと言っても、離職の理由はそれではなく、以前から離職する意向を伝えており、たまたま店舗がなくなることをきっかけに、あなたが退職することを選択しただけです。転勤を「命じられた」こと、店舗の閉鎖により退職しようというわけではないですから、正当な理由のない自己都合による退職にしかなりません。
正当な理由のない自己都合による退職を、会社都合にしてくれるなどと言うことは通常ありません。ハローワークに求人を出せなくなるのを会社都合と考えるのは単なる独りよがりの、自己中心的な、甘ったれた考えです。
戦える見込みなんてありません。戦える要素もありません。くだらないこと考えてないで、他の人々がきちんと正直に手続きして、給付制限期間中も頑張ってやりくりしているのですから、そうするべきです。
まあ、中には不正受給をしているのもたくさんいますが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
会社から、パワハラにあってます。退職の勧奨もありました。退職届けにいやがらせにより、やめるにいたった。とかいて、内容証明でおくろうとおもってますが、会社の退職届けは、会社様式で、名前と印鑑をおすのみで
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
離職票を送ってくれない場合、ハローワークの雇用保険適用課で相談になります。それが届かないと、雇用保険貰えません。
失業保険について教えてください。
私は2月29日で20年6か月、勤めていた会社を退職致しました。社会保険には20年3か月加入していましたが失業保険には2年位しか加入していません当然、分かっていて勤めていたのでしょうがないのですが、失業手当を受給する際に以前に勤めていた会社で4年位加入していた期間は関係するのでしょうか、お願いします。
私は2月29日で20年6か月、勤めていた会社を退職致しました。社会保険には20年3か月加入していましたが失業保険には2年位しか加入していません当然、分かっていて勤めていたのでしょうがないのですが、失業手当を受給する際に以前に勤めていた会社で4年位加入していた期間は関係するのでしょうか、お願いします。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までの間が1年以内でなければ通算できません。
また、雇用保険の失業給付を受けるためには、離職時点で雇用保険の被保険者でなければダメだったと思います。
仮に、通算して4年間の被保険者期間があり、離職時に雇用保険の被保険者であったとしても、今の制度では2年でも4年でも、正当な理由のない自己都合により退職した場合は、給付日数は90日です。
特定受給資格者に相当しても、離職時の年齢が45歳以上でなければ給付日数はやはり90日です。
また、雇用保険の失業給付を受けるためには、離職時点で雇用保険の被保険者でなければダメだったと思います。
仮に、通算して4年間の被保険者期間があり、離職時に雇用保険の被保険者であったとしても、今の制度では2年でも4年でも、正当な理由のない自己都合により退職した場合は、給付日数は90日です。
特定受給資格者に相当しても、離職時の年齢が45歳以上でなければ給付日数はやはり90日です。
仕事が見つかりません。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。
7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?
無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。
また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。
7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?
無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。
また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
まず給付制限期間3か月後というのはハローワークで手続きしてから3カ月なので、ともかくさっさとハローワークで手続きしないとだめですよ。
パートでちょこっと勤めたのは雇用保険に入ってないなら別に計算に入れなくていいです。
パワハラにあった事実をきっちり文書にしたたためてあるなら、それを持って行きましょう。
もしかしたら3カ月待機はずしてもらえるかもしれませんよ。
(私がやってもらったのは、かなり昔のことなので、現在のように、厳しくなった状態で通用するかは謎です)
ともかく手続きは急ぎましょう。
ハローワークで相談する時は変に感情的にならずにすむよう、言いたいことは文章にまとめて予行演習してきましょう。
私はA4、6枚くらいにびっちり書いてもっていきました。
泣いたり激昂したりは禁物です。
パートでちょこっと勤めたのは雇用保険に入ってないなら別に計算に入れなくていいです。
パワハラにあった事実をきっちり文書にしたたためてあるなら、それを持って行きましょう。
もしかしたら3カ月待機はずしてもらえるかもしれませんよ。
(私がやってもらったのは、かなり昔のことなので、現在のように、厳しくなった状態で通用するかは謎です)
ともかく手続きは急ぎましょう。
ハローワークで相談する時は変に感情的にならずにすむよう、言いたいことは文章にまとめて予行演習してきましょう。
私はA4、6枚くらいにびっちり書いてもっていきました。
泣いたり激昂したりは禁物です。
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