育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?

労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。

従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。


>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??

返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。


>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。

育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。

ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。

従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
失業保険 会社都合 自己都合について
昨年11月から勤めていた会社を辞めました。
小さい会社で、そこの次期社長夫婦に無視されたり冷たい態度をとられるようになり、
悩んだ挙句うつ病になってしまいました。
そこで質問です。

1)失業保険はもらえるのでしょうか?
退職の事務処理をする中で、次期社長(女性)に「1年働いてないから失業保険出ないよ。離職票いるの?」といわれました。

2)自己都合退社から会社都合に変更できないのでしょうか?
自己都合で辞めましたが、病気になってしまったし、どうも会社は悪質のような気がします。
どこかに問い合わせるとしたらどこに相談すべきなのでしょうか?


わかりづらくてすみません。
お知恵のある方ぜひよろしくお願いします。
「失業手当」は、通常離職日以前の二年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば受給可能。倒産解雇等により離職した特定受給資格者は離職の前一年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上必要■自己都合で退職願を出し離職したら上記理由により支給資格なし。しかし職場パワハラによるうつ病発病起因なら医師の診断書と離職票を揃えてハロワに相談に行きましょう。意義申立て可能。認可されるかはハロワ判断に委ねます■会社が悪質なら辞める前に労働組合等に相談すべきですが、退職後行くなら労基署かな?
失業保険を受ける時の在職期間の計算について教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職期間と雇用保険被保険者期間とは違います。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
離職票は退職毎に毎回ハローワークに提出した方がいいんですか??離職票って今まで提出した事がなく、失業保険は貰った事はありません。
在職中に次の仕事を決めたとしてもハローワークに離職票を提出した方がいいのですか??今の会社には三年近く勤めてます。メリット、デメリットを教えて下さい。
在職中は雇用保険の被保険者です。退職すると被保険者資格を喪失します。同時に雇用保険受給資格者になります。基本手当(いわゆる失業保険ですね)を受給できる資格者ということになります。
雇用保険受給資格者になるには、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。(11日以上勤務した月が12回です。)
『離職票』とは、この受給資格を認定するのに必要です。
ハローワークに行き、失業保険の受給手続きをするときに提出するのが離職票です。

ですので、通常、既に次の仕事が決まっていて失業保険がいらないときには離職票は必要ありません。
しかし、万が一、次の会社を12ヶ月未満で退職するようなことになった場合、そのときに失業保険が必要であれば、次の会社の離職票だけでは受給資格が認定されません。
12ヶ月の被保険者期間、とは1社だけでなくても通算で12ヶ月以上あればよいわけで、あわせて12ヶ月以上になるように離職票を2社分用意しなければなりません。
そのときになってから、今の会社に離職票の発行を依頼することもできるのですが、ちょっと気まずいでしょ?
なので、退職時には必ず離職票を貰って大切に保管しておくことをお勧めします。

もちろん、ハローワークで求職活動をしたり、失業保険を受給したりしないのであれば、離職票をハローワークに提出する必要はありません。(というか、提出のしようがありません。)
雇用保険〈失業保険〉についての相談です。
私は10年以上働いていた会社をやめて有給が2ヶ月分残っていたのでその間に足のマッサージの資格を取りに学校に通い無事資格がとれました!
母も同じ資格を持っていて出張で仕事としています。そして来年には家をリフォームして一緒に開業しようと話しています。
今は私はまだまだかなり下手なので1人一時間程ですが数人するとかなり疲れてしまうので知り合いの人や母のお客さんを無料でさせてもらって慣れていき開業するまでに出来るだけ経験を積みたいと考えています。
ただ一人暮らしなので金銭面で生活がかなり苦しいです。。
短期のバイトも探してみましたが、私の練習台としてマッサージに来てくださるお客さんは急だったり時間も曜日も皆さんバラバラでやはりそんな都合のいい条件に合うバイトはなかなか見つかりません。。
私のような場合は失業ではないのでやはり雇用保険はいただけないでしょうか?>_<
もしくはこうすれば上手くいくんじゃないかというアドバイスがあればよろしくお願いします!
個人事業主として登録してるなら収入少なくても受給資格はありません。

母に頼まれてという形ならバイト扱いになるはずなので週20時間以下のバイト及び月14日以上の就業でないなら出来ると思います。

ただし収入と働いた日数申告することになるけど
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