雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。

契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?

教えてください!
本人が契約更新を希望しなかったのであれば、自己都合退職になります。

yyh_201_hsmさん
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。

●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。

受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)

貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
会社に2年半勤めているのですがうつ病がひどくなり(会社の業務によってです)、会社に勤めることが困難になりつつあります。
こういう場合会社都合で退職でき尚且つ、長く、多く失業保険をもらうことはできますか?
今の会社(東証一部の上場企業)に勤め出してうつ病になりました(去年1度うつ病で有給を使い2週間ほど休みました)

退職したいのですが、会社都合にして尚且つ失業保険を長く、多くもらうことは可能なのでしょうか?

主治医にはすぐにでも診断書を書いてもらうことは可能です。

今の会社の状況に問題があり、改善されないのです。

辞めずに休みながら「傷病手当金」を頂いた方がいいのでしょうか?

病院代金、薬代金合わせて月に約2万円もかかるので「保険証」は必須なので絶対手放したくはないのです。

自立支援制度というものを利用している方もいるとお聞きしますがそれはどういったもので重ねて支給されたりもするのでしょうか?

うつ病により、先生は働ける状態ではないと言っています。

何かいい方法、やり方、法律などありましたら是非お教えください。

皆様、ご指導のほどをよろしくお願いいたします。
これだけの質問ができるなら、ネットで制度を調べることもできるのでは?


再就職できない状況なら、そもそも失業給付は出ません。


なお、
〉体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定受給資格者です。
給付制限はありません。


〉辞めずに休みながら「傷病手当金」を頂いた方がいいのでしょうか?
退職日が支給の対象になっていて、退職までに1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後も引き続き出ます。

〉自立支援制度というものを利用している方もいるとお聞きしますがそれはどういったもので重ねて支給されたりもするのでしょうか?
都道府県のサイトに説明があります。
通院医療費の公費負担です。
雇用保険や傷病手当金とは制度の趣旨が違いますので重複は関係ありません。

一度、病院の患者相談室か精神保健福祉センターに相談した方がいいですね。
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。

ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。

また、失業保険ももらいたいと考えています。

無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか

※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。


まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。

退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。


第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。

全国統一のルールではありません。


〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。

なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。


任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。


結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
退職前の6ヶ月の条件があり、一月11日以上の就労がなければなりません。
7日間しか就労しなければ低すぎて平均に使われません。
関連する情報

一覧

ホーム