専門学校に通いながら失業保険を受けたいです。国民年金の学生免除などをするとバレますか?他にどういったことでバレますか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。

過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。

ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう

をする予定です。

特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
案外こういったのは、誰かさんからの通報はもちろん、
ご自身のスケジュールに無理があったりなどで、
いずれはバレてしまう運命だそうですよ。
失業保険の個別延長給付について
3月6日で失業保険がきれるのですが
3月28日より基金訓練に通いたいと思うのですが
あと1回どこかを受けていると個別延長給付の対象になるようなのですが
(3回受けたのですが1社は採用だったのに自分から断ったので回数に入らないといわれたので)
次回認定日 3月2日 最終認定日 3月30日
の場合、個別延長給付がない場合3月7日から基金訓練がはじまる3月28日までの
失業保険はいただけないんですよね?
基金訓練の支給も3月28日から4月27日までの分となるのでしょうか?
一応説明を受けたのですが自分なりに思っていたのと違う説明だったので・・・
ここでお尋ねします。

応募期間までに(基金訓練)あと一社受けてから
だめだったら訓練受けた方があとあと良いでしょうか ?

あと1社受けて不採用で訓練学校に通った場合は、
個別延長給付終わってから(5月5日で失業終わり)基金訓練給付請求も
(5月6日から最終訓練日まで)できるのでしょうか?

説明不足なのですがよろしくお願い致します。

自分では職業訓練も行きたいのですが延長にならずに6日から28日まで失業保険が
でないのと、学校に通っても3月28日から4月27日まで・4月28日から5月27日
5月28日から6月27日までの請求になると生活に困るのもあり、迷っています。
あと1社受けておいたほうが良いでしょうか?

自分で探して電話などをしたものも応募回数には入りますか?

長くなりましたがどなたかよろしくお願い致します。
あと1社受けてから認定日を迎えた方がいいと思いますよ。
自分で探して応募しても、応募回数に入ると思います。
教えてください。
7月15日付けで退職し、先日ハローワークで失業保険の手続きを済ませました。
このことは、家族には言ってません。(再就職するまで内緒にしておきたい)
ふと気づいたのですが、手続きをしたせいで、電話、郵便等で連絡が頻繁にあるものですか?
よろしくお願いします。
ハローワークから電話等の連絡はありません。
国民健康保険や国民年金保険および住民税の通知はあります。特に国民健康保険の保険料請求は「世帯主」宛となりますのでご承知ください。また従前の勤務先から「離職票」や「源泉徴収票」が送付されてまいります。
派遣労働者って、なぜ失業保険がないの?正社員の実質労働時間の半分?以上?勤めたら社会保険をかけなきゃいけない規制があるはずですが・
その派遣を請け負ってる会社が間に入っていたにしてもその派遣を斡旋している会社が保険をかけなきゃいけないはずですが・・・
規制があっても暗黙の了解ですか?
派遣で働いていますが、私が登録している派遣会社では保険は全て入っていますし、払っています。

ですが、失業保険は派遣会社で加入しているのであって、派遣先で加入しているのではありません。
つまり、派遣会社の登録を辞めない限り失業保険は発生しません。

例えば派遣会社aに登録してB社に派遣された場合、
B社に数年勤めて辞める事になっても失業保険は発生しません。
派遣会社aへの登録を辞めてはじめて失業保険がもらえます。

B社に派遣切りされても、派遣会社aへ、「次の仕事先を紹介してね」と登録したままだと失業保険はもらえないのです。

自力のみで頑張るより、派遣会社からの紹介にも期待しつつ頑張る方がよいと思って派遣登録したままなのではないでしょうか。

ただまあ、保険関係に全く入らない、入ろうとしない粗悪な派遣会社もあるようですがね。
失業保険について教えてください。

友人が旦那さんの扶養に入ったまま失業保険をもらっていました。

働く気はないみたいで、ただお金欲しさに失業保険の給付を受けていました。

日給50
00円くらいあるみたいなので、私はてっきり扶養からはずれないといけないと思っていましたが
旦那さんが働く会社が小さい会社みたいで扶養ははずれなくていいと言ってたらしいです。

自営業とか小さい会社の場合って扶養からはずれないまま失業保険もらってもいいんでしょうか?

これって不正受給になりませんか?
扶養の基準は2種類あります。

所得税法上と、健康保険法上です。

所得税法上では、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は非課税のため収入にはなりません。よって、配偶者がいくら給付を受けたからといって所得は増えないということになります。。その年の収入がこれからも増えないのであれば、扶養親族(控除対象配偶者)のままでも可能ということになります。実際はその年の12月31日の状況で判断されますが。。。

健康保険法上は、社会保険といわれている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)であれば、求職者給付は被扶養者の判断基準で収入となりますので、被扶養者にはなれないでしょう。。
しかし、個人事業主等で5人未満の事業所等であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所でない場合もあります。その場合は、事業主も従業員も国保、国年となります。国保にも国年にも扶養という概念がありませんので、扶養に入る入らないという問題が起きません。
よって、会社が社会保険適用事業所でない場合もあり得ます。
そのため、一概に扶養に入ったまま求職者給付を受給したから不正ということにはなりません。
また、雇用保険の受給は、被扶養者だから受けられないということはありません(条文もありません)
不正受給となるのは、就労しているにもかかわらず、失業と偽りの申告をして受給するなどが該当します。
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