失業保険受給の事についてお尋ねします

認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?


認定日を通過しないと受給は無しなのですか?

それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
基本手当は出ませんが、支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当が出ますよ。
再就職手当は就職祝い金みたいな一時金で、額は基本手当日額×支給残日数×10分の5(支給残日数が3分の2以上残っていれば10分の6)です。

基本手当が出るのは28日分ずつですので、認定日以降の数えた日数分を日割りでもらったりはできません。
共働きのパートです、現在7時間程でパートの仕事をしていますが、不景気により会社より勤務日数を今より一週間も減らされてしまいました。
しかも土日が多く自給自体も給料も2、3万程減るのではないかと心配しています。
アパレルのため洋服も購入しないといけないため更に少ない中から減ると思うと。。。
会社もただ減らすだけで退職を進めることもありません。
現在アパート暮らしのため家賃もありますし、旦那の手取りがすくないため、自分の収入が減るとすごく困るので転職するべきか悩んでいます。
近々子供を作りたくがんばっていてもし出来てしまったら転職も微妙なのかなとも考えてしまいます。

旦那の扶養には入っていません、扶養に入るとどうなりますか?
やめた場合パートには失業保険が出るのでしょうか?

お恥ずかしいですが、旦那共々保険や扶養などの内容に詳しくなく、なにかよい方法がないか皆さんの知恵をおかりしたく質問させていただきました。
よろしくお願いします!(>_<)
本来ならば、始めの契約より働く日数が減り、お給料が減る場合には、労働
条件の不利益変更になるので、本来は、合意によって変更ができるもの。
勝手には変更は不可です。しかし、何も言わなければ、
暗黙の了承とられることもあるでしょう。会社の待遇にのるかどうかはご自身の
判断にもなりますよ。
まず、扶養に入ると健康保険、厚生年金は年間年収130万未満かつ
旦那さんの年収の2分の1未満であること。また130万未満で総合的に
判断して旦那さんの収入によって生計維持であらば、扶養にはいる。
しかし、所得税の配偶者の特別控除という年末でよくお金が戻ってくる
制度で、旦那さんの所得税が奥さんのお給料が103万以下であれば
旦那さんの所得税が安くなるというもの。戻ってくるお金も多いことがある。
以上、健康保険、厚生年金、所得税を総合して奥さんの給料の収入が
103万以下であらば、扶養に入れます。
扶養に入るメリットは、
健康保険料を支払わなくて良い。今の手取りが増える。(給料から
引かれるものが減るから健康保険料と年金保険料)
デメッリトは、コドモのためにお金を貯めたくでも、扶養にこだわると
収入が制限される。厚生年金に加入していると思うので、今手取り
が少なくても将来の収入に反映される。等があります。

失業保険ですが、まず確認ですが、ご自身の給料から、労働保険料
又は、雇用保険料の控除はありますか?ないと加入とはいえません。
給付の要件は、会社の辞め方によって大きく変わりますので注意が
必要。解雇などの場合は、被保険者期間6ヵ月以上、自己退職
の場合は1年以上になります。要件を満たさなくても離職票は
貰って置いてくださいね。次に会社を辞めたときに使えますよ。
もし、普通に会社を辞めたときは基本受給期間が1年なので
すが、早めに行かないと給付日数が減ることがあります。
出産の場合4年受給期間が延長になります。手続きは必要です。
注意は、給付日数は同じです。
説明不足だとは思いますが、今の手取りだけにこだわらず、将来の
こととかお子さんのこととか総合的に考えて見てください。
頑張ってくださいね。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
平成25年3月31日付けで10年勤めた会社を出産のため退職しました。
そして4月に出産し、延長手続きをしました。

12月ぐらいに失業保険の申請に行こうと思います。

年内に申請すると税金や扶養、確定申告?などでデメリットは発生するんでしょうか?

申請するなら全く収入の無い平成26年度の方が良いですか?

全くの無知でお恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付は非課税です。
なので税金は関係ありません。
税法上の扶養には何の影響もありません。

社会保険の扶養判定では「収入」と同じ扱いなので、日額が制限に引っ掛かればその間は扶養に入れません。「年収130万」に引っ掛からなくても、です。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
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