現在、失業保険を貰っています。4月からハローワークの紹介で職業訓練学校に通います。ですが正直、失業保険だけでは生活が苦しいのでバイトをしたいと思っています。

もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
こんにちわ。受給資格者のしおりのp18を読んで下さい。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。

もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。

(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。

チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??

素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。

あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。

つまり失業保険はもらえなくなるということです。

その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。

アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
雇用保険、失業保険の少し込み入った質問させてください!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。

内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…

まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?

よろしくおねがいします!
それは失業手当ではなく、再就職手当になります。
就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を職安に提出します。
しかし、これを受給するには要件がありますので該当すれば支給されます。

6月中に内定があったとのことですが3ヶ月の給付制限がある場合には最初の1ヶ月は職安等の
紹介による就職でないと支給されませんのでご確認下さい。

前の会社を退職した日の翌日から1年間は受給期間がありますので今の会社をすぐ退職するなら
再就職手当をもらわず、失業給付の基本手当の所定給付日数分の受給はできます。
雇用保険・失業保険について。

私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります

支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?

因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?

わかりやすい回答お願いします!
そうです
振り込みは日数×金額です
ですので
日額金額が5000円ですと
5000×19日ですので一回目は95000円
2回目からは5000×28で140000円です
アルバイトをしたと言うのであれば申告しましょうたとえ収入が無いとしても
その状態なら内職になるかと思います
もし申告をしなければ不正受給とみなされる場合があります
?失業保険給付期間中のアルバイトについて。

この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。


?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。

?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?


近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。

>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。

注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。

「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
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