失業保険についての質問です。
よろしければ、ご回答お願いします。

会社を約半年休職後、約二年で退職しました。

ちなみにその間の収入は、会社から通常通り支払われたお給料のみです。
税金関係は、以前通り給料から引かれてました。
その為、傷病手当は申請しませんでした。
正式な休職というより、『欠勤中』といった扱いでした。
辞めた理由は、精神病自体はほぼ完治したものの会社への嫌悪感があり、
他に挑戦してみたい別業種の仕事が見つかったからです。
退職願の理由は上司の薦めで、「一身上の都合の為」と書きました。
この場合、失業保険は出るのでしょうか?
完治証明書を医師に出してもらわねば給付されないんでしょうか?
追記しますと、病気が大分よくなった事は会社も知っています。

どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
現状で何時でも就労できないと失業保険の受給はできません。これはあなたの身体のことですから判断してください。
自信を持って就業できるのであれば受給は可能です。
新職場はあなたの身体のことは知りませんから、面接の時に話すことになるでしょうがその時に診断書があれば最良です。
退職願の理由は上司が言うように一身上の都合がいいでしょう。
国民年金保険料免除について教えてください。

私は2007年12月から失業して1月から失業保険を受給しています。


1月に失業保険の説明会で社会保険庁から来られた方から国民年金保険料免除の説明を受けその際に免除の申請をしたのですが今月14日に申請却下と通知が来ました。

説明を受けた際には
申請書を出せば免除を
されるとしか説明されて
おらず 申請書を出すか
年金を払うかと言うような説明でしたので 申請しました。

2月には確定申告もあり
年金は 払っていない為
勿論 年金分な申告はしておりません。

3月になって却下となっても 4万5万も払う余裕などはありません。

主人の年収も関係が
あると聞いたのですが
審査請求をし直しても
同じなのでしょうか?

ちなみに
主人年収 300万以下 28歳
私 年収 約260万 30歳
給付が4月で終わるので
求職中ですが なかなか
思った仕事がないので
扶養に切り替えた方が
よいのか考えております。
詳しいことがよく分からないため ご教示ください。
社保庁のサイトで説明しているんですけどね。

配偶者・世帯主には、保険料の連帯納付義務があります。
その関係で、世帯主・配偶者の所得も審査対象になります。

19年には、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)にできなかったでしょうから、ご主人の収入が給与なら122万円以下でないと全額免除になりません。

一部免除にはなったはずなんですが、申請書の所定の欄にわざわざ×をつけたんでしょうか?
それともご主人の18年分の税務申告がされていないとか?

〉2月には確定申告もあり年金は 払っていない為勿論 年金分な申告はしておりません。
実際に支払った年の控除に入れるんだから、関係ない話です。
派遣社員が病気で仕事を辞めたあとの給付金について
以前も投稿したことがあるのですが、現在鬱病の治療中です(2ヶ月目)。派遣社員で働いているため、まずは現状の報告を派遣元の担当者に説明しました。その後、派遣先の担当者(女性)にも私からまずは説明してみてといわれ、昨日今の病状などお話しました。ただ、そのお話をしたは、派遣式担当者とういうわけではなく、私と直接働くことが多く、派遣会社ともいろいろ契約などをしてくださっている方なので、話しやすいということから、最初はその女性に話しました。しかし、最終的な決定は、会社規定やマネージャーの判断によるということになり、私自身はできれば仕事は続けたいけど、今の仕事を辞めて(派遣なので休職不可)1,2ヶ月ゆっくりしたいと思います。そうすると、派遣の仕事は終了となるので、傷病手当などは対象外になるのでしょうか?医者からはすぐにでも仕事を休めるよう診断書を出しますと言われているので、ハロワの失業保険でも適用になるのかな?などかんがえてます。本気で体を休めたいのですが、収入のことを考えるとなかなか行動に移せずにいます。なにかアドバイスがありましたら、お願いします。
健康保険法が今年の4月から変更になり、現在の健康保険の被保険者期間によって
傷病手当が違ってきます。

もし継続して1年以上、被保険者であったのなら、退職日までに傷病手当を受け取れる状態
(待機の3日プラス1日が終わっている)であれば、今まで通りもらい始めてから1年6ヶ月は
受け取れますが、社会保険に加入してから1年以内であれば、傷病手当は契約終了後、
受け取ることはできません。

ちなみに傷病手当と失業保険は同時には受け取れません。すぐに就業不可なら、ハローワークに
病気なので失業保険をもらうのを先に延ばす手続きをしておけば、3年ほど延ばせます。

一番いいのは、傷病手当を受け取り、ある程度働けそうになったら失業保険に切り替えて、
次の仕事を探すことをおすすめします。
傷病手当金と失業保険
今日付けで会社を退職しました。
病気を患っており、傷病手当金を貰っているのですが
(障害年金との兼ね合いで支給金額は少ない)
失業保険と傷病手当って同時にもらえるでしょうか?

貰えないのなら、失業保険の給付をもうすこし
後ろに引っ張ったほうがよいでしょうか?
傷病手当金は、傷病により労務不能の状態に対して支給されるものです。それに対し、失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して支給されるものです。従って、傷病手当金と失業手当を同時に受給することはできません。

退職後は、30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークに行き、「受給期間延長手続き」をとります。

傷病が治癒し、就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長届」を解除し、求職の申込と失業手当の申請手続きをとります。
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1.
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。

2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
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