失業保険受給中の入院について教えてください。

昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険と離職票の提出期限について
3月31日を持って会社を退社致しました。
その際、離職票を郵送するねと言って頂けたのですが、
まだ手元の方に届いていません。
正直、私はうつで会社を辞めた為、
就職活動を始めるに当たり、そんなに急いでいませんし、
実家が自営業を営んでおりますので、
手伝う替わりに衣食住の面倒だけは見て貰えるので
ものすごく困っているという状況ではありません。
ただ、このまま迷惑をかけ続けるつもりは全く無いですし、
無収入なのは困るので、確実に失業手当は受給し、
出来るだけ早く就職活動を始めるつもりでいます。

離職票というのは退職してから決められた期限内に
ハローワークに持っていかないと、失業保険を受給する
資格を失ってしまうものなのでしょうか?
だったら会社に促さないといけないなと思いまして・・・
また、私の場合、自己都合で退職したのですが、
うつがある為、申請してもスグに失業保険は受給できません、
と言われてしまう可能性もありますよね?
その場合、確か離職後1ヶ月以内にハローワークに
行き、受給期間を先延ばしにする手続きをしなくては
受給が出来なくなる、と聞いたのですが・・・
ということは少なくとも1ヶ月以内に離職票を入手しなければ
いけない、ということになるのでしょうか。
そもそもスグに受給できるのか、うつだから先延ばしの手続き
をして下さいと言われてしまうのか・・・
離職票が届かないのでそれすら分かりません。

ちなみに会社は1年契約の所で、一昨年4月21日に入職し、
3月31に離職したので、ちょうど2年経たないくらいです。
うつ状態で1週間の療養の診断書が出て、有給を消化し
スグに退職してしまったので傷病手当は受給しませんでした。
3ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか。
とにかく、今は、私がやるべき手続きは何なのでしょう。
やれることはやってしまいたいです。
質問ばかりですみません。詳しい方、よろしくお願いします。
〉私の場合、自己都合で退職したのですが
その「自己都合」のうちのどの理由かが問題なんです。


1.受給資格があるのは、原則として離職から1年間です。
再就職できない状態であるのなら、「受給期間延長」の手続きをされることをお勧めします。

※「受給期間を先延ばしにする」
「受給期間を延長してもらう」との区別をお願いします。
あなたは「受給を先延ばしにする」の意味のつもりで使ってはいませんか?


2.離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」なら、受給には、再就職可能である旨の医師の証明書が要ります(用紙は職安から渡されます)。


〉ちなみに会社の方が自己都合にしたのか、
〉病気が理由にしたのかは離職票が届いてないので分かりません。
「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」は「自己都合」の一種です。

離職票の、その選択肢に印をつけるのはあなたです。



〉有給を消化し
〉スグに退職してしまったので傷病手当は受給しませんでした。
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」の間違いでしょうか(別の制度です)。
単に「申請していない」だけで、申請すれば(退職後の期間について)受給できるかも知れません。
失業保険がもらえるかどうかについて
今月末、1年半働いたアルバイト先を辞めます。雇用保険には入っていますが、失業保険はもらえますか?

辞める理由は入院するため、その後、半年間近くは今の職場で働くのは難しいからです。

回答よろしくお願いします。
退職後入院ですか?失業給付金は、「就労できる状態」と医師または歯科医師が診断しない限り、すぐには貰えません。
ただし、病気やケガで退職した場合、離職票を持参の上(できれば入院前に)、管轄のハローワークで失業給付を貰う期間を延長手続きをして下さい。質問者様の場合は、退院後の就労できる状態になった場合、失業給付金が貰えます。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。

会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。

このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば1年半経ったときにということなら

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
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