結婚前の収入額によって結婚後に旦那の扶養家族になれるでしょうか?

現在、会社員として働いています。
3月いっぱいで退社する予定です。
その後は失業保険をもらい専業主婦をしようと思
っています。

5月に入籍の予定ですが、この場合、旦那の扶養家族になれるのでしょうか?
私の時は失業保険(……は就職したいけどみつからない、というのが建前)をもらっている間は扶養に入れませんでした。なので、その期間は国民年金と国保の手続きが必要でした。
そのあと、名実共に夫の扶養家族となり、3号被保険者になりました。
なので、もしキャリアがあって失業保険が6ヶ月とかあれば、9月以降で手続きだと思います。
ただ、今年中の収入分に対しては来年、別途所得税(かな?)かなにかの請求がくるので気をつけてください。
失業保険の給付について、認定日当日の求職活動は有効でしょうか?

明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
今回の認定日に認定する期間は、前回認定日から今回認定日の前日までとなります。
したがって、残念ながら明日の閲覧は今回の認定日では求職活動として申告できません。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。

今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。

Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?

A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。

Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?

A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。


その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。

Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。

失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
失業保険は、ひと月に1日当たりの金額の何日分もらえるんですか?
単純に30日とか31日ですか?
それとも週休二日で考えて20日くらいですか?
認定日が四週間ごとにあり、その日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をします。通れば四週間分が振り込まれる、という流れです。曜日に関係なく基本日額×日数分です。
ちなみに、最初の支給はは「受給期間の開始~認定日」になるので、四週間分無い場合があります。
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