65才以上で退職したときに雇用保険がもらえるのでしょうか?
現在65才で厚生年金を受給しておりますが会社に勤務し給料をもらっております。来月退職するのですがその時に失業保険を受給できるのですか。私の理解では年金と失業保険は両方の受給が出来ないと思っていましたが65才以上の場合は退職後年金と失業保険の両方がもらえるよと聞きましたがいかがなものでしょうか。65才以上になれば雇用保険も支払いをしていませんがこれもそのように決まっているとの事です。
65歳以上の場合は、基本手当ではなく

「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。

一時金ですから、老齢厚生年金も受給できます

65才以上で雇用保険に加入してなくても、一時金はもらえますよ
先日子供が出来た事が確認出来た(5週目)ので彼と籍を入れる事になったんですが…彼が国民健康保険を滞納してる事が発覚し住民税や区民税もずっと払っていないため今遅れて
分割払いをしてるとの事。
彼は練馬区に住んでるのだが保険証も3ヶ月毎のしかないとの事。
彼は25才できちんと働いているのだが給料が安いため今は全額払えず…そして…貯金もないとの事。
私自身は今は自己都合で退職をし失業保険の申請をしながらハローワークに通っていた所。失業保険がおりるのは8月からとの事なのでもらえませんよね。
今はこの間父の扶養に入り今は保険証がまだ届いていない状態。(私の元会社が書類を延滞してるとの事)
入籍をしてしまったら出産一時金もらえませんよね?
練馬区がどうなってるのかわからないのですが…。
本当に無知で申し訳ございません。
出産一時金は出産しないと貰えません(当然ですが、そして出産費用の方が多くかかるので手元に残る事はまずありません)
入籍した後はどのように生活する予定なんでしょうか?
彼の家で?実家で?とにかく生活費を抑えるしかありませんね。
彼のお給料はいくらですか?そして滞納していた税金を払った後の残りは?
足りなければ働くしかありません。
バイトでもなんでも彼にしてもらうしかありませんよ。
当面は貴女の貯金で何とかするしかないとおもいます・・・。

結婚後貴女の保険は第3号の申請をすれば免除になりますし、彼の会社に家族手当や住宅手当があれば少しは足しになるでしょう。
妻帯者の場合、会社から何かしら手当てがつくところもありますので。

生命保険などには入っていますか?
出産で帝王切開などになれば、出産一時金だけでは出産費用が大きく足りなくなる恐れもあります。
出産準備資金を考えると貴女の妊娠中に30万くらいは貯金しておきたいものです。
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
・雇用保険の基本手当との併給調整の対象になるのは、65歳未満に対して支給される老齢厚生年金(部分年金・特別支給の老齢厚生年金)です。
65歳以上の人に支給される本来の老齢厚生年金は対象ではありません。

※特別支給の老齢厚生年金を、65歳になってから請求した場合でも、調整の対象です。


・1年間再就職するつもりがないのなら、その間は基本手当の受給資格がありません。
なお、受給資格があるのは原則として離職から1年間ですので、受給期間延長の承認をうけないと、手当が受けられません。
教えて下さい。フルタイムでパートの仕事をすることになったのですが社会保険が三ヶ月後からの加入だそうです。
先月、仕事を辞めたのですが失業保険をもらおうとしていました。これはもう失業保険はもらえませんか?まだハローワークで手続きはしてないのですがハロワにパートの仕事が決まる前に聞いたところ失業保険はもらえると言われました。パートでも仕事が決まったらもらえないのでしょうか?
結果から言うと「今はもらえません」
雇用保険の失業給付ですが、「次の職が決まっている」と受給できないからです。これは社会保険の加入の有無に関係なく、「仕事に就いているかどうか」が判断基準となります。
申請後だと受給前でも「一時金」としてお金を受け取れる制度があるのですが(※)、申請前だと受けられません。
まだお仕事が決まらず、すぐに働ける状態で、求職活動ができる場合は申請・受給できます。

※条件あり。

申請をしなかった雇用保険は次に合算できる場合がありますし、時効前(退職日から一年)に現職をやめた場合、受給できる場合もあります。退職した会社から貰った書類一式は大事に持っておいて下さいね。
退職後の失業保険について教えて下さい。
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
定年制を設けている場合、
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。

ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。

会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。

会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
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